働き方改革への対応は?

昨年4月から、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の5日間の取得義務化が、また、今年4月からは、中小企業や小規模事業者にも「正社員とパートタイム・有期雇用労働者との不合理な待遇差の禁止」が適用されます。チラシを参考にしてください。

また、お困りの方は「高知県働き方改革推進支援センター」(0120-899-869)が、無料で相談に応じてくれますし、きめ細かくサポートしてくれます。公的機関ですので是非ご利用ください。

須崎労働基準協会

須崎労働基準監督署管内の事業所の皆様と労働災害の防止や、 職場環境の改善など労働福祉の向上に向け、活動しています。 背景:中土佐町 (双名島)

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