雇用保険マルチジョブホルダー制度

 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<適用要件>

 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)

  の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。

須崎労働基準協会

須崎労働基準監督署管内の事業所の皆様と労働災害の防止や、 職場環境の改善など労働福祉の向上に向け、活動しています。 背景:中土佐町 (双名島)

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