高知県最低賃金 790円 (時間額)へ

須崎労働基準監督署よりお知らせです

 令和元年10月5日より地域別最低賃金が時間額 790円 に改定となります。(現行は時間額762円)。この最低賃金は、原則事業場で働くすべての方に適用となる賃金額ですので、改定にあたってのご対応をよろしくお願いいたします。

 事業場の賃金額を上げた場合に利用可能な「業務改善助成金」についても併せて別紙のとおり周知させていただきます。改定前にご利用されたい事業主様がいらっしゃいましたら、できるだけお早めに「高知県働き方改革推進支援センター」(0120-899-869)まで、お問合せください。


須崎労働基準協会

須崎労働基準監督署管内の事業所の皆様と労働災害の防止や、 職場環境の改善など労働福祉の向上に向け、活動しています。 背景:中土佐町 (双名島)

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