パワーハラスメント防止対策
令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となっています。
中小企業は、令和4年4月1日までは「努力義務」となっていますが、早めの対応をお願いします。
ハラスメントなどに関する厚生労働省の「あかるい職場応援団」のページも参考にしてください。
令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となっています。
中小企業は、令和4年4月1日までは「努力義務」となっていますが、早めの対応をお願いします。
ハラスメントなどに関する厚生労働省の「あかるい職場応援団」のページも参考にしてください。
須崎労働基準協会
須崎労働基準監督署管内の事業所の皆様と労働災害の防止や、 職場環境の改善など労働福祉の向上に向け、活動しています。 背景:中土佐町 (双名島)
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